当サイトはアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。掲載している数値は各社の公式サイトおよび官公庁の公表資料に基づきます。

ファクタリング契約にクーリング・オフはあるのか|特定商取引法の適用範囲を条文で確かめる

PR更新 公表されている一次情報のみを根拠に作成しています
契約前チェック|ファクタリング契約にクーリング・オフはあるのか

PR:本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。掲載内容は公表されている一次情報に基づいて当サイトが独自に確認したものです。

「契約したばかりだが、やめられないのか」——このとき最初に思い浮かぶのがクーリング・オフです。この記事で扱うのは特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)のクーリング・オフです。先に結論から言うと、特定商取引法のクーリング・オフは「どんな契約にも付いている権利」ではなく、同法が名指しで挙げた取引類型にだけ置かれた制度です。この記事は、e-Gov法令検索の条文と消費者庁「特定商取引法ガイド」だけを根拠に、①どの類型に付いているのか ②何日なのか ③どういう契約が適用除外と書かれているのか を条文の文言で並べます。自分の契約書を横に置いて、当てはまるかどうかを読み合わせてください。個別の契約への当てはめの判断は当サイトでは行いません。

1. クーリング・オフは「特商法が挙げる取引類型」の制度(通信販売には規定なし)

特定商取引法1条(目的)は、この法律が扱う「特定商取引」を条文の中で列挙しています。原文はこうです。

「特定商取引(訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売に係る取引、連鎖販売取引、特定継続的役務提供に係る取引、業務提供誘引販売取引並びに訪問購入に係る取引をいう。以下同じ。)」(1条)

つまり訪問販売/通信販売/電話勧誘販売/連鎖販売取引/特定継続的役務提供/業務提供誘引販売取引/訪問購入の7つです。消費者庁の特定商取引法ガイド「特定商取引法とは」のページも、見出し「特定商取引法の対象となる類型」の下にこの7類型を並べ、その下の「特定商取引法の概要」>「(2) 民事ルール」>「クーリング・オフ」で、クーリング・オフを「契約の申込み又は締結の後に、法律で決められた書面を受け取ってから一定の期間内に、無条件で解約すること」と説明しています(原文では「一定の期間内」の後に脚注記号(※)が付いており、ここでは省略しています。2026年9月13日確認)。

逆に言えば、この7つの入口のどれかに当たらない契約について、特商法はクーリング・オフの規定を置いていません。だから最初に見るのは日数ではなく「自分の契約がどの類型の定義に当たるか」です。

e-Gov法令検索 特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)第1条 https://laws.e-gov.go.jp/law/351AC0000000057/消費者庁 特定商取引法ガイド「特定商取引法とは」 https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/(いずれも2026年9月13日確認)

2. 7類型の「入口」を定義条文の文言で見る

各類型の定義は、章ごとに別の条に置かれています。条文の文言のうち、入口を決めている部分を抜き出すと次のとおりです。

類型定義の条条文の文言の要点(e-Gov法令検索・2026年9月13日確認)
訪問販売2条1項1号=販売業者又は役務提供事業者が「営業所、代理店その他の主務省令で定める場所(以下「営業所等」という。)以外の場所」で申込みを受け/契約を締結して行う販売・役務提供。2号=営業所等以外の場所で呼び止めて同行させた者等(特定顧客)との契約
通信販売2条2項「郵便その他の主務省令で定める方法(以下「郵便等」という。)により売買契約又は役務提供契約の申込みを受けて行う」販売・役務提供で、電話勧誘販売に該当しないもの
電話勧誘販売2条3項「電話をかけ又は政令で定める方法により電話をかけさせ、その電話において行う」勧誘により、郵便等で申込みを受け/契約を締結して行うもの
連鎖販売取引33条1項再販売・受託販売等をする者を「特定利益」を収受し得ることで誘引し、「特定負担」を伴う取引をするもの
特定継続的役務提供41条1項・2項「政令で定める期間を超える期間」にわたり提供し、「政令で定める金額を超える金銭」を支払う契約。役務は身体の美化・知識や技能の向上等を目的とし、その実現が確実でないものとして政令で定めるもの
業務提供誘引販売取引51条1項商品・役務を「利用する業務…に従事することにより得られる利益」(業務提供利益)を収受し得ることで相手方を誘引し、特定負担を伴う取引をするもの
訪問購入58条の4第1項「物品の購入を業として営む者(以下「購入業者」という。)が営業所等以外の場所において、売買契約の申込みを受け、又は売買契約を締結して行う物品…の購入」
訪問購入だけは「買う側が購入業者(物品の購入を業として営む者)・売る側がその相手方」の構図で、条文の対象語は「物品」と書かれています。

なお、訪問販売等の章(第二章)には「特定権利」という定義があり、2条4項2号は「社債その他の金銭債権」を特定権利として挙げています。これは第二章で販売される側の目的物として置かれた定義で、訪問購入の章の「物品」とは別の条にある言葉です。どちらの文言に当たるかは、契約書で「誰が何を売り、誰が買うのか」を確認するところから始まります。

e-Gov法令検索 特定商取引に関する法律 第2条・第33条・第41条・第51条・第58条の4 https://laws.e-gov.go.jp/law/351AC0000000057(2026年9月13日確認)

3. 日数は8日と20日/通信販売には規定が置かれていない

類型ごとに条と日数が分かれています。クーリング・オフの6類型では、起算点はどれも「契約日」ではなく法定の書面を受領した日です(連鎖販売取引だけは、40条1項の括弧書きで、特定負担が再販売をする商品の購入についてのものである場合に、商品の最初の引渡しを受けた日が書面の受領日より後のときはその引渡日とされています)。表の最下段の通信販売(15条の3)は別の建て付けで、起算点も「商品の引渡し又は特定権利の移転を受けた日」です。

類型条起算点(条文の文言)日数
訪問販売9条1項5条1項・2項の書面を受領した日(その日前に4条1項の書面を受領した場合はその日)から起算して8日
電話勧誘販売24条1項19条1項・2項の書面を受領した日(その日前に18条1項の書面を受領した場合はその日)から起算して8日
特定継続的役務提供48条1項42条2項・3項の書面を受領した日から起算して8日
訪問購入58条の14第1項58条の8第1項・2項の書面を受領した日(その日前に58条の7第1項の書面を受領した場合はその日)から起算して8日
連鎖販売取引40条1項37条2項の書面を受領した日(特定負担が再販売をする商品の購入についてのものである場合に、商品の最初の引渡しが後のときはその引渡日)から起算して20日
業務提供誘引販売取引58条1項55条2項の書面を受領した日から起算して20日
通信販売15条の3条見出しは「通信販売における契約の解除等」。商品の引渡し又は特定権利の移転を受けた日から起算して8日。ただし広告に申込みの撤回等についての特約を表示していた場合はこの限りでない(1項ただし書)/返還費用は購入者の負担(2項)—
消費者庁のガイドも「(※) 訪問販売・電話勧誘販売・特定継続的役務提供・訪問購入においては8日以内、連鎖販売取引・業務提供誘引販売取引においては20日以内。通信販売には、クーリング・オフに関する規定はありません。」と記載しています(2026年9月13日確認)。

形式についても条文に定めがあります。9条1項は「書面又は電磁的記録により」行うことができるとし、9条2項は「当該申込みの撤回等に係る書面又は電磁的記録による通知を発した時に、その効力を生ずる」(発信した時点で効力)としています。9条3項は事業者が損害賠償や違約金の支払を請求できない旨、9条8項は「前各項の規定に反する特約で申込者等に不利なものは、無効とする」と定めています。

e-Gov法令検索 特定商取引に関する法律 第9条・第15条の3・第24条・第40条・第48条・第58条・第58条の14 https://laws.e-gov.go.jp/law/351AC0000000057/消費者庁 特定商取引法ガイド「特定商取引法とは」>「特定商取引法の概要」>「(2) 民事ルール」>「クーリング・オフ」 https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/(いずれも2026年9月13日確認)

4. 「営業のために若しくは営業として締結するもの」には前三節の規定を適用しない(26条1項1号)

類型に当たるかどうかとは別に、特商法には適用除外の条が置かれています。訪問販売・通信販売・電話勧誘販売についての26条は、1項柱書で「前三節の規定は、次の販売又は役務の提供で訪問販売、通信販売又は電話勧誘販売に該当するものについては、適用しない。」とし、その1号を次のように定めています。

「売買契約又は役務提供契約で、第二条第一項から第三項までに規定する売買契約若しくは役務提供契約の申込みをした者が営業のために若しくは営業として締結するもの又は購入者若しくは役務の提供を受ける者が営業のために若しくは営業として締結するものに係る販売又は役務の提供」(26条1項1号)

同じ文言は他の章にも置かれています。

  • 50条1項1号(特定継続的役務提供)=「特定継続的役務提供等契約で、特定継続的役務提供受領者等が営業のために又は営業として締結するものに係る特定継続的役務提供」には、この章の規定を適用しない
  • 58条の17第1項1号(訪問購入)=「売買契約で、第五十八条の四に規定する売買契約の申込みをした者が営業のために若しくは営業として締結するもの又はその売買契約の相手方が営業のために若しくは営業として締結するものに係る訪問購入」には、この章の規定を適用しない

連鎖販売取引(第三章)と業務提供誘引販売取引(第五章)には「適用除外」という見出しの条がありません。代わりに、解除できる人の範囲が条文の括弧書きで限られています。40条1項は連鎖販売加入者を「店舗等によらないで行う個人に限る」、58条1項は相手方を「事業所等によらないで行う個人に限る」と書いています。

消費者庁の特定商取引法ガイドでも、「訪問販売」のページ(URLは本節末の出典に記載)に見出し「3.適用除外(法第26条)」があり、その先頭の項目が「営業のため、又は営業として締結するもの」と書かれています(2026年9月13日確認)。

e-Gov法令検索 特定商取引に関する法律 第26条第1項第1号・第40条第1項・第50条第1項第1号・第58条第1項・第58条の17第1項第1号 https://laws.e-gov.go.jp/law/351AC0000000057/消費者庁 特定商取引法ガイド(「訪問販売」ページ=no-trouble.caa.go.jp/what/doortodoorsales/ の「3.適用除外(法第26条)」の見出しを2026年9月13日に実読。同ガイドの入口は https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/)(2026年9月13日確認)

5. 自分の売掛債権譲渡契約を当てはめるときに読む3か所

ここまでの条文を、手元の契約書に当てる順番にすると3段階になります。

順番読むところ確認する文言
①類型2条1項〜3項/33条1項/41条/51条1項/58条の4第1項契約の締結場所は「営業所等以外の場所」か。申込みは「郵便等」で受けられたか。相手は「物品の購入を業として営む者」か。自分の契約がどの定義文の言葉に当たるか
②適用除外26条1項1号/50条1項1号/58条の17第1項1号その契約は「営業のために若しくは営業として締結するもの」か。契約書の当事者欄・目的・前文の文言を、この条文の言葉と読み合わせる
③日数9条・24条・40条・48条・58条・58条の14①②を通って初めて日数の話になります。起算点は契約日ではなく「法定書面を受領した日」。8日か20日かは類型で決まる
②で適用除外の文言に当たる契約は、③の日数の議論に進みません。どの段階で止まるかを自分で確かめられる形にしておくのが目的です。

26条には他の除外も並びます。5項3号は「第五条第二項又は第十九条第二項に規定する場合において、…代金又は…役務の対価の総額が政令で定める金額に満たないとき。」に9条・24条を適用しない旨、6項1号は「その住居において売買契約若しくは役務提供契約の申込みをし又は…締結することを請求した者に対して行う訪問販売」に4条から10条までを適用しない旨を定めています(金額は政令に委任されており、法文には数字がありません)。

e-Gov法令検索 特定商取引に関する法律 第2条・第9条・第24条・第26条第5項第3号・第26条第6項第1号・第33条・第40条・第41条・第48条・第51条・第58条・第58条の4・第58条の14・第58条の17 https://laws.e-gov.go.jp/law/351AC0000000057(2026年9月13日確認)

6. 特商法の外側は「契約書の記載」を読む

特商法のクーリング・オフに当たらない場合に契約書の解約条項がどうなるかは契約書の記載によります。民法上の解除については当サイトでは扱いません。だからこそ、署名する前に条項名を数えておくことが実務的な備えになります。

資金化そのものを検討する段階であれば、契約前に見積の条件を文字で受け取り、条項と手数料の内訳を並べてから判断してください。

金融庁「ファクタリングの利用に関する注意喚起」(ページ内の見出し「給与ファクタリングは利用しないでください!」) https://www.fsa.go.jp/user/factoring.html(2026年9月13日確認)

3つの確認を済ませたうえで、条件を見てみる

手数料と入金スピードは、債権の内容と審査によって変わります。実際にいくらになるかは、見積を取らないと分かりません。オンライン完結型の一例として、株式会社アクティブサポート(法人番号 9013301041158)が運営する「QuQuMo(ククモ)」の無料見積です。

無料で見積を取る(QuQuMo公式サイト)オンライン完結・法人/個人事業主が対象

本サイトはアフィリエイトプログラムを利用しており、上記リンク経由での申込により当サイトが報酬を受け取る場合があります。手数料・入金スピードの表記は同社サイトに書かれている内容で、当サイトが保証するものではありません。申込は見積の取得までで、その場で契約が成立するものではありません。

よくある質問

クーリング・オフはどんな契約にも付いていますか?

特定商取引法1条は、この法律が扱う取引を訪問販売・通信販売・電話勧誘販売・連鎖販売取引・特定継続的役務提供・業務提供誘引販売取引・訪問購入の7つとして列挙しています。クーリング・オフの規定(9条・24条・40条・48条・58条・58条の14)は、この類型ごとの章に置かれています(2026年9月13日にe-Gov法令検索で確認)。

事業のための契約でも特商法は使えますか?

26条1項1号は、申込みをした者又は購入者等が「営業のために若しくは営業として締結するもの」に係る販売・役務提供には前三節の規定を適用しないと定めています。同じ文言は50条1項1号(特定継続的役務提供)、58条の17第1項1号(訪問購入)にも置かれています。自分の契約がこの文言に当たるかは、契約書の当事者と目的を読み合わせて確認してください(2026年9月13日確認)。

日数は何日ですか。いつから数えますか?

訪問販売・電話勧誘販売・特定継続的役務提供・訪問購入は8日、連鎖販売取引・業務提供誘引販売取引は20日です。起算点は契約日ではなく、各条が指定する法定書面を受領した日です(9条1項・24条1項・40条1項・48条1項・58条1項・58条の14第1項)。連鎖販売取引の40条1項だけは括弧書きで、特定負担が再販売をする商品の購入についてのものである場合に、その商品の最初の引渡しを受けた日が書面の受領日より後のときは、その引渡しを受けた日を起算点としています。通信販売の15条の3第1項は別の条で、起算点は「商品の引渡し又は特定権利の移転を受けた日」です。消費者庁の特定商取引法ガイドも同じ日数を記載しています(2026年9月13日確認)。

通信販売で買ったものは8日以内なら返せますか?

15条の3の条見出しは「通信販売における契約の解除等」で、商品の引渡し又は特定権利の移転を受けた日から起算して8日を経過するまでの間は申込みの撤回等ができる一方、1項ただし書で「販売業者が申込みの撤回等についての特約を当該広告に表示していた場合」はこの限りでないとされています。返還費用は2項で購入者の負担とされています。消費者庁のガイドは「通信販売には、クーリング・オフに関する規定はありません」と記載しています(2026年9月13日確認)。


e-Gov法令検索 特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)第1条・第2条・第9条・第15条の3・第24条・第26条・第33条・第40条・第41条・第48条・第50条・第51条・第58条・第58条の4・第58条の14・第58条の17 https://laws.e-gov.go.jp/law/351AC0000000057/消費者庁 特定商取引法ガイド「特定商取引法とは」 https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/(いずれも2026年9月13日確認)

関連記事

確認を済ませたら、条件は見積で確かめる

この記事の手順で運営会社と契約条項を確認したうえで、実際の手数料と入金時期を知るには見積が要ります。オンライン完結型の一例として、株式会社アクティブサポート(法人番号 9013301041158)が運営する「QuQuMo(ククモ)」です。

無料で見積を取る(QuQuMo公式サイト)申込は見積の取得まで/その場で契約は成立しません

法人の売掛金なら(広告):ファクタリングなら株式会社No.1

個人事業主・フリーランスの請求書なら(広告):labol(ラボル) / フリーランスの請求書を即日払い【FREENANCE】 / フリーランスの請求書を先払い 【ペイトナー】

本サイトはアフィリエイトプログラムを利用しており、上記リンク経由での申込により当サイトが報酬を受け取る場合があります。手数料・入金スピードの表記は同社サイトに書かれている内容で、当サイトが保証するものではありません。申込は見積の取得までで、その場で契約が成立するものではありません。

あさひともる
あさひともるこのサイトを運営しています / X(旧Twitter)@mimibihada09「50代からのお金の決断」

50代の会社勤めの中で、自分と家族のお金の決断のたびに「結局どこで確かめればいいのか」を調べてきました。その手順を、公表されている一次情報だけを根拠に残しているのがこのサイトです。弁護士・税理士などの専門家ではありません。だからこそ、誰でも自分で確かめられる方法だけを書いています。Xで毎日発信しています。

最終更新:2026年9月13日/このページは公表されている一次情報(e-Gov法令検索の条文・消費者庁の公表ページ)のみを根拠に作成しています。個別の契約への当てはめや法解釈の判断は行いません。確認できなかった項目は「記載なし」と明記し、推測で補っていません。本記事は特定の事業者を推奨するものではありません。