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建設業のファクタリングと工事代金の支払期日|建設業法24条の3「1月以内」・24条の6「50日以内」を条文で読む

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契約前チェック|建設業のファクタリングと工事代金の支払期日

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「工事は終わったのに、入金は再来月」——建設業の資金繰りでは、工事代金の支払期日がいつになるかが効いてきます。売掛債権を期日前に資金化する手段を探す前に、確認できるものがあります。建設業には、下請代金の支払期日を法律が直接決めている条文があるからです。

先に結論:建設業法第24条の3は「元請負人が注文者から支払を受けた日から一月以内」、第24条の6は「引渡しの申出の日から起算して五十日を経過する日以前」と定めています。この記事は、e-Gov法令検索の条文と国土交通省の公表資料の原文だけで、その中身と、工事代金債権を譲渡するときに関わる約款の条項を整理した記録です。

1. 下請代金の支払期日は建設業法が決めている(24条の3・24条の6)

条文条文の定め(2026年9月5日にe-Gov法令検索で確認)
第24条の3第1項元請負人は、請負代金の出来形部分に対する支払又は工事完成後における支払を受けたときは、当該支払の対象となつた建設工事を施工した下請負人に対して、当該元請負人が支払を受けた金額の出来形に対する割合及び当該下請負人が施工した出来形部分に相応する下請代金を、当該支払を受けた日から一月以内で、かつ、できる限り短い期間内に支払わなければならない
第24条の6第1項特定建設業者が注文者となつた下請契約(下請契約における請負人が特定建設業者又は資本金額が政令で定める金額以上の法人であるものを除く)における下請代金の支払期日は、第24条の4第2項の申出の日(同項ただし書の場合にあつては、その一定の日)から起算して五十日を経過する日以前において、かつ、できる限り短い期間内において定められなければならない
第24条の3第2項下請代金のうち労務費に相当する部分については、現金で支払うよう適切な配慮をしなければならない
「元請が受け取ったら1月以内」と「引渡しの申出から50日以内」は起算点が違うため、両方を見ることになります。

国土交通省「建設業法令遵守ガイドライン(第12版)」の「10-1.支払保留・支払遅延(建設業法第24条の3、第24条の6)」は、この2本の関係を、特定建設業者の下請代金の支払期限は〈注文者から出来高払又は竣工払を受けた日から1月を経過する日〉と〈下請負人が引渡しの申出を行った日から起算して50日以内で定めた支払期日〉のいずれか早い期日になる、という趣旨で整理しています(作成は国土交通省不動産・建設経済局建設業課、表紙の表記は令和8年1月)。

e-Gov法令検索 建設業法(昭和二十四年法律第百号)第24条の3・第24条の6 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100/国土交通省「建設業法令遵守ガイドライン(第12版)」10-1(p.49〜50) https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001979927.pdf(いずれも2026年9月5日確認)

2. 「特定建設業者」と「資本金4,000万円」=どちらのルールが効くかの分かれ目

50日ルールは、すべての下請契約に働くわけではありません。条文には2つの条件があります。

(1)注文者側が特定建設業者であること。建設業法第3条第1項第2号が掲げるのは、「建設業を営もうとする者であつて、その営業にあたつて、その者が発注者から直接請け負う一件の建設工事につき、その工事の全部又は一部を、下請代金の額(その工事に係る下請契約が二以上あるときは、下請代金の額の総額)が政令で定める金額以上となる下請契約を締結して施工しようとするもの」です。この政令で定める金額は建設業法施行令第2条で5,000万円(建築工事業は8,000万円)と定められています。

ただし、「特定建設業の許可」という呼称を定めているのは第3条第1項第2号ではなく、第3条第6項です。同項は「第一項第一号に掲げる者に係る同項の許可(第三項の許可の更新を含む。以下「一般建設業の許可」という。)を受けた者が、当該許可に係る建設業について、第一項第二号に掲げる者に係る同項の許可(第三項の許可の更新を含む。以下「特定建設業の許可」という。)を受けたときは、その者に対する当該建設業に係る一般建設業の許可は、その効力を失う」と定めており、この括弧書きが2つの呼称を置いています。その許可を受けた者を「特定建設業者」と呼ぶことは、第17条が「特定建設業の許可を受けた者(以下「特定建設業者」という。)」と定めています。

(2)下請側が除外に当たらないこと。第24条の6第1項は、下請契約の請負人が「特定建設業者又は資本金額が政令で定める金額以上の法人」である場合を除いています。この金額は同施行令第7条の2で4,000万円。除外は①特定建設業者であることと②資本金4,000万円以上の法人であることの独立した2本立てで、そのどちらにも当たらない下請が50日ルールの対象です。資本金が4,000万円未満でも、特定建設業の許可を持つ下請は①で除かれます。

ガイドライン10-1は、この2つの条件をまとめて、建設業法第24条の6では、元請負人が特定建設業者である場合、下請負人が特定建設業者又は資本金が4,000万円以上の法人である場合を「除き」、発注者から工事代金の支払があるか否かにかかわらず、下請負人が引渡しの申出を行った日から起算して50日以内で、かつできる限り短い期間内において期日を定め下請代金を支払わなければならないと定められている、と整理しています。「発注者からの入金の有無にかかわらず50日以内」が働くのは、除外に当たらない下請=上の①②のどちらにも当たらない下請についてであって、除外された下請(特定建設業者である下請・資本金4,000万円以上の法人である下請)についての整理ではありません。

e-Gov法令検索 建設業法 第3条第1項第2号・第3条第6項・第17条・第24条の6第1項 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100/同 建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第2条・第7条の2 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000273/国土交通省「建設業法令遵守ガイドライン(第12版)」10-1(p.49〜50) https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001979927.pdf(いずれも2026年9月5日確認)

3. 50日の起算点は「引渡しの申出の日」=検査は20日以内(24条の4)

起算点になる「申出の日」は第24条の4第2項の申出です。同条は検査の期限もセットで定めています。第1項=元請負人は、工事が完成した旨の通知を受けたときは通知を受けた日から二十日以内で、かつできる限り短い期間内に完成を確認するための検査を完了しなければならない。第2項=検査で完成を確認した後、下請負人が申し出たときは、直ちに目的物の引渡しを受けなければならない。ただし、下請契約において、工事完成の時期から二十日を経過した日以前の一定の日に引渡しを受ける旨の特約がされている場合は、この限りでない(同項ただし書)。

つまり「完成の通知 → 20日以内に検査 → 下請の申出 → 直ちに引渡し → その申出の日から50日以内が支払期日」という時計です。ただし前記の特約があるときは、第24条の6第1項が起算点を「その一定の日」としているため、50日の起算点は申出の日ではなくその一定の日になります。中央建設業審議会が決定した「建設工事標準下請契約約款」(昭和52年4月26日決定・最終改正 令和7年12月2日。前掲ガイドライン巻末に掲載)は、第27条で完成の通知・検査結果の通知・引渡しの申出をいずれも書面によることとし、第33条第1項で、検査に合格したときは引渡しと同時に書面で請負代金の支払いを請求できるとしています。日付が書面に残っていないと、50日の起算点そのものが争いになります。

e-Gov法令検索 建設業法 第24条の4 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100/国土交通省「建設業法令遵守ガイドライン(第12版)」巻末「建設工事標準下請契約約款」第27条・第33条 https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001979927.pdf(いずれも2026年9月5日確認)

4. 期日を過ぎたら:みなし規定と年14.6%の遅延利息

状況条文が定める内容(2026年9月5日確認)
支払期日が定められなかったとき第24条の4第2項の申出の日が支払期日と定められたものとみなす(第24条の6第2項)
50日を超える支払期日を定めたとき申出の日から起算して50日を経過する日が支払期日と定められたものとみなす(同項)
期日までに支払わなかったとき申出の日から起算して50日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、未払金額に国土交通省令で定める率を乗じた額を遅延利息として支払わなければならない(第24条の6第4項)
その「国土交通省令で定める率」建設業法施行規則第14条=年十四・六パーセント
「期日を書いていないから払わなくてよい」ではなく、書いていなければ申出の日が期日になる建て付けです。

ガイドライン10-1は、違反となるおそれがある行為事例として、①検査と引渡しが終わっているのに下請からの請求行為がないことを理由に法定期限を超えて支払わない、②前工程が完成・引渡し済みなのに工事全体が終了するまで保留金として一部を支払わない、③他の工事現場まで保留金を持ち越す、を挙げています。

通報による報復は別条で禁じられています。第24条の5は、下請負人が国土交通大臣等・公正取引委員会・中小企業庁長官に事実を通報したことを理由として取引の停止その他の不利益な取扱いをしてはならないと定め、ガイドライン「12.不利益取扱いの禁止(建設業法第24条の5)」は、国土交通省が建設業に係る法令違反行為の疑義情報を受け付ける窓口として、各地方整備局等に「駆け込みホットライン」を設置していると書いています(連絡先の詳細は同節に記載なし)。ファクタリング業者とのトラブルの相談先は相談窓口の記事へ。

e-Gov法令検索 建設業法 第24条の5・第24条の6第2項及び第4項 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100/同 建設業法施行規則(昭和二十四年建設省令第十四号)第14条 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50004000014/国土交通省「建設業法令遵守ガイドライン(第12版)」10-1(p.49〜50)・12(p.54) https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001979927.pdf(いずれも2026年9月5日確認)

5. 手形で払われたとき=60日超の長期手形と、ガイドラインの「ファクタリング等」

期日どおりに支払われても、手形で受け取れば現金化はさらに先になります。第24条の6第3項は、特定建設業者は支払期日までに「一般の金融機関による割引を受けることが困難であると認められる手形」を交付してはならないと定めています。ガイドライン「11.長期手形(建設業法第24条の6第3項)」は、元請負人が手形期間60日を超える長期手形を交付した場合は「割引を受けることが困難である手形の交付」と認められる場合があり、その場合は同項に違反する、と整理しています。「10-2 下請代金の支払手段等(建設業法第24条の3第2項等)」は、下請代金の支払を全額手形払いで行う場合と、労務費相当分に満たない額を現金で支払い残りを手形で支払う場合を建設業法上望ましくない行為事例に挙げています。

なお同じ「10-2」に出てくる「ファクタリング等」という語は意味が違います。ガイドラインが巻末に抄録している「振興基準」では、「ファクタリング等」は一括決済方式(注として、委託事業者・中小受託事業者・金融機関の約定に基づき、債権譲渡担保方式・ファクタリング方式・併存的債務引受方式により金融機関から貸付け又は支払を受ける方式と説明されています)及び電子記録債権を指す語として使われ、それにより代金を支払う場合には支払期日までに代金の額を満額取得できるようにするものとされています。発注側の決済手段の話で、受注側が自分の売掛債権を売る取引とは場面が違います(約束手形の廃止/でんさい割引)。

e-Gov法令検索 建設業法 第24条の3第2項・第24条の6第3項 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100/国土交通省「建設業法令遵守ガイドライン(第12版)」10-2(p.51)・11(p.53)・巻末「振興基準」(抄)(p.117) https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001979927.pdf(いずれも2026年9月5日確認)

6. 工事代金債権は譲れるのか=標準下請契約約款5条と民法466条

建設業でファクタリングを検討するとき、見落とされやすいのがここです。「建設工事標準下請契約約款」は第5条(権利義務の譲渡)に(A)案と(B)案を用意しています。

約款の条項約款の定めの要旨(2026年9月5日確認)
第5条(A)第1項・注相手方の書面による承諾を得なければ、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させることはできない。注は、承諾を行う場合の例として、下請負人が第27条第2項又は第5項の検査に合格した後に請負代金債権を譲渡する場合等を挙げる
第5条(B)第1項原則は同じ。ただし、あらかじめ相手方の承諾を得た場合、又はこの契約の目的物に係る工事を実施するための資金調達を目的に請負代金債権を譲渡するときは、この限りでない(前払や部分払等を設定したときは、それらによってもなおこの契約の目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときに限る)
第5条(B)第3項ただし書により譲渡したときは得た資金を当該工事の施工以外に使用してはならない(第4項=元請は、違反していないことを疎明する書類の提出などの報告を求めることができる)
第38条第1号下請負人が第5条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したときは、元請負人は直ちに契約を解除できる(催告によらない解除権)
手元の契約書が(A)(B)どちらの型か、そもそも標準約款に沿っているかで結論が変わります。

民法第466条第1項は「債権は、譲り渡すことができる」。第2項は、譲渡を禁止・制限する意思表示(譲渡制限の意思表示)があっても「債権の譲渡は、その効力を妨げられない」。ただし第3項は、それを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人に対しては債務者は履行を拒むことができるとしています。第467条は、債務者その他の第三者への対抗に譲渡人の通知又は債務者の承諾が、それ以外の第三者への対抗には確定日付のある証書が要ることを定めています。

譲渡制限特約があっても譲渡自体は無効にならない一方、元請が履行を拒める余地があり、約款どおりの契約なら解除の事由にもなり得る——という重なり方です。詳しくは譲渡制限特約の記事、債権譲渡登記の記事、2社間・3社間の違いの記事、条項チェックの記事へ。

国土交通省「建設業法令遵守ガイドライン(第12版)」巻末「建設工事標準下請契約約款」(昭和52年4月26日 中央建設業審議会決定・最終改正 令和7年12月2日)第5条・第38条 https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001979927.pdf/e-Gov法令検索 民法(明治二十九年法律第八十九号)第466条・第467条 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089(いずれも2026年9月5日確認)

7. それでも期日前に資金化するとき、契約前に見るところ

  • 工事請負契約書の該当条項=建設業法第19条第1項が書面への記載を求める事項のうち、検査の時期及び方法並びに引渡しの時期(11号)、工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法(12号)、履行の遅滞の場合の遅延利息・違約金その他の損害金(14号)。ここと前章の権利義務の譲渡の条項を先に読みます。
  • 償還請求権(買い戻し)の有無=売掛先が倒産したときの負担が変わります(償還請求権の記事)。
  • 手数料を期間で割り戻した数字=残日数が短いほど、同じ手数料でも年率換算は大きくなります(年率換算ツール/手数料の考え方)。
  • 相手の実在確認と取引の形=商号・法人番号・登記上の所在地の突合(会社確認ツール)、買取と称して返済義務が残る形になっていないか(偽装ファクタリングの記事)。会社員の賃金を対象とする給与ファクタリングは、金融庁が「給与ファクタリングは利用しないでください!」という見出しで注意喚起している別の話です(原文の記事)。

サービス側の条件は各社の公式サイトの表記で確認します。たとえばQuQuMo(ククモ)の公式サイトには「『お持ちの請求書』を最短2時間でスピーディに現金化する売掛金買取サービス」「当社との直接の2社間ファクタリングなので、取引先への通知や登記は一切不要」「法人様・個人事業主様」「最大でも1%~」「請求書:請求金額・入金日が確定しているものに限ります」「ノンリコース【償還請求権なし】での契約」と記載されています(運営会社は株式会社アクティブサポート)。いずれも同社サイトの表記であり、当サイトが手数料・スピード・審査結果を保証するものではありません。同サイト上で建設業専用のコースや条件の記載は確認できませんでした(記載なし)。公的データで突き合わせた記録はQuQuMoの確認記録にあります。

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e-Gov法令検索 建設業法 第19条第1項 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100/QuQuMo公式サイト(表記・運営会社) https://ququmo.net/(いずれも2026年9月5日確認)/金融庁「ファクタリングの利用に関する注意喚起」 https://www.fsa.go.jp/user/factoring.html(2026年9月6日確認)

よくある質問

元請から「発注者からまだ入金がないので払えない」と言われました。

ガイドライン10-1(p.49)は第24条の6について、元請負人が特定建設業者である場合、下請負人が特定建設業者又は資本金が4,000万円以上の法人である場合を除き、発注者から工事代金の支払があるか否かにかかわらず、引渡しの申出を行った日から起算して50日以内で期日を定めて支払わなければならないと書いています(2026年9月5日確認)。

契約書に支払期日が書かれていません。いつが期日になりますか。

建設業法第24条の6第2項は、特定建設業者が注文者となった下請契約で支払期日が定められなかったときは第24条の4第2項の申出の日が、50日を超える期日を定めたときは申出の日から起算して50日を経過する日が支払期日と定められたものとみなす、と定めています(2026年9月5日にe-Gov法令検索で確認)。

支払が遅れた場合の遅延利息はいくらですか。

建設業法第24条の6第4項が定める遅延利息の率は、建設業法施行規則第14条で年十四・六パーセントとされています。期間は、第24条の4第2項の申出の日から起算して50日を経過した日から、下請代金の支払をする日までです(2026年9月5日確認)。

工事代金の請求書をファクタリングに出すとき、元請の承諾は要りますか。

手元の契約書の条項によります。「建設工事標準下請契約約款」第5条(A)第1項は相手方の書面による承諾を求め、第5条(B)第1項はただし書で、あらかじめ相手方の承諾を得た場合と、この契約の目的物に係る工事を実施するための資金調達を目的に請負代金債権を譲渡するときを除いています(前払や部分払等を設定したときは、それらによってもなお当該工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときに限る)。同約款第38条第1号は、第5条第1項に違反して請負代金債権を譲渡したときを催告によらない解除の事由に挙げています(2026年9月5日確認)。


e-Gov法令検索 建設業法(昭和二十四年法律第百号)第3条・第17条・第19条・第24条の3・第24条の4・第24条の5・第24条の6 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100/建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第2条・第7条の2 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000273/建設業法施行規則(昭和二十四年建設省令第十四号)第14条 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50004000014/民法(明治二十九年法律第八十九号)第466条・第467条 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/国土交通省「建設業法令遵守ガイドライン」一覧ページ https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000188.html/同「建設業法令遵守ガイドライン(第12版)」本体PDF https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001979927.pdf/QuQuMo公式サイト https://ququmo.net/(いずれも2026年9月5日確認)/金融庁「ファクタリングの利用に関する注意喚起」 https://www.fsa.go.jp/user/factoring.html(2026年9月6日確認)

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